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中華人民共和國特許法

リリース時間:2004-08-31

第一章 総則
第1條 特許権者の合法的な権益を保護し、発明創(chuàng)造を奨勵し、発明創(chuàng)造の応用を推進し、創(chuàng)新能力を高め、科學技術(shù)の進歩と経済社會の発展を促進するために、本法を制定する。第2條 本法でいう発明創(chuàng)造とは、発明、実用新案及び意匠のことである。
発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術(shù)考案を言う。
実用新案とは、製品の形狀、構(gòu)造又はその組み合わせについて出された、実用に適した新しい技術(shù)考案を言う。
意匠とは、製品の形狀、図案又はその組み合わせ、及び色彩と形狀、図案の組み合わせについて出された、美観に富み、工業(yè)的応用に適した、新しい設(shè)計を言う。
第3條 國務(wù)院特許行政部門は全國の特許業(yè)務(wù)の管理に責任を持ち、特許出願の受理と審査を一元化し、法に基づいて特許権を付與する。
省、自治區(qū)、直轄市人民政府の特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、その行政區(qū)域內(nèi)の特許管理業(yè)務(wù)に責任がある。
第4條 特許出願の発明創(chuàng)造が國家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要がある場合は、國家の関係する規(guī)定によって処理する。
第5條 法律、社會の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創(chuàng)造に対して、特許権を付與しない。
法律、行政法規(guī)の規(guī)定に反して遺伝資源を取得又は利用し、かつ該遺伝資源に依存して完成させた発明創(chuàng)造に対して、特許権を付與しない。
第6條 所屬単位の任務(wù)を遂行または主として所屬単位の物理的條件を利用して完成させた発明創(chuàng)造は職務(wù)発明創(chuàng)造である。職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願する権利はその単位に屬する。出願が許可された後は、その単位が特許権者となる。
非職務(wù)発明創(chuàng)造については、特許出願する権利は発明者或いは創(chuàng)作者に屬する。出願が許可された後は、発明者或いは創(chuàng)作者が特許権者となる。
所屬単位の物理的條件を利用して完成させた発明創(chuàng)造ついて、単位と発明者或いは創(chuàng)作者との契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰屬について約定されている場合、その約定に従う。
第7條 非職務(wù)発明創(chuàng)造の発明者又は創(chuàng)作者の特許出願について、いかなる?yún)g位又は個人も妨げてはならない。
第8條 二つ以上の単位或いは個人が共同で完成させた発明創(chuàng)造、また一つの単位或いは個人が他の単位或いは個人の委託を受けて完成させた発明創(chuàng)造については、別段の協(xié)議がある場合を除き、特許出願する権利は完成或いは共同で完成させた単位或いは個人に屬する。出願が許可された後は、出願した単位或いは個人が特許権者となる。
第9條 同様の発明創(chuàng)造には一つの特許権のみが付與される。ただし、同一出願人が同日中に同様の発明創(chuàng)造について実用新案の特許出願をするとともに発明の特許出願をし、先に取得した実用新案特許権が消滅していない狀況で、かつ出願人が當該実用新案特許権の放棄を宣言した場合には、発明特許権を付與することができる。
2人以上の出願人がそれぞれ同一の発明創(chuàng)造の特許出願をした場合は、特許権は最先の出願人に付與する。
第10條 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。
中國の単位或いは個人が特許出願権或いは特許権を外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織に譲渡する場合、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って手続きを行わなければならない。
特許出願権或いは特許権を譲渡する場合、當事者は書面によって契約し、國務(wù)院特許行政部門に登記しなければならない。國務(wù)院特許行政部門の公告によって、特許出願権或いは特許権の譲渡は登記の日より効力が生じる。
第11條 発明及び実用新案の特許権が付與された後、本法に別段の定めがある場合を除き、いかなる?yún)g位又は個人も特許権者の許可を得ずに、その特許を?qū)g施してはならない。即ち生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売オファ、販売、輸入、その特許方法の使用、及びその特許方法で直接得られた物品を使用、販売オファ、販売、輸入することはできない。
意匠権が付與された後、いかなる?yún)g位又は個人は特許権者の許可を得ずに、その特許を?qū)g施してはならない、即ち、生産、経営の目的で、その特許された意匠に係る意匠製品を製造、販売オファ、販売、輸入することはできない。
第12條 いかなる?yún)g位又は個人も、他人の特許を?qū)g施する場合は、特許権者と実施許諾契約を締結(jié)し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外の如何なる?yún)g位又は個人も、その特許を?qū)g施することを認める権利はない。
第13條 発明特許の出願公開後、出願人はその発明を?qū)g施する?yún)g位又は個人に適當な対価の支払いを請求することができる。
第14條 國有企業(yè)の事業(yè)単位の発明特許が、國家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義がある場合、國務(wù)院の関係主管部門及び省、自治區(qū)、直轄市の人民政府は、國務(wù)院の許可を得て、許可された範囲內(nèi)で応用を広げることを決め、指定した単位が実施することを認めることができる。実施単位は國家の規(guī)定に従って特許権者に実施料を支払う。
第15條 特許出願権または特許権の共有者の間で権利の行使について定めがある場合は、その定めに従う。定めがない場合は、共有者は単獨で実施するか、又は一般許諾方式により第三者に當該特許の実施を許諾することができる。第三者に當該特許の実施を許諾する場合、受領(lǐng)する使用料は共有者間で分配しなければならない。
前項に規(guī)定する場合を除き、共有の特許出願権又は特許権を行使するには、共有者全員の同意を得なければならない。
第16條 特許権を付與された単位は、職務(wù)発明創(chuàng)造の発明者又は創(chuàng)作者に対して報奨を與えなければならない。発明創(chuàng)造の特許が実施された後、応用する範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創(chuàng)作者に対して報酬を與える。
第17條 発明者又は創(chuàng)作者は、特許書類に自己が発明者又は創(chuàng)作者であることを明記する権利を有する。
特許権者はその特許製品又は當該製品の包裝上に、特許表示を行う権利を有する。
第18條 中國に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が中國に特許出願をする場合は、その所屬する國が中國と締結(jié)した協(xié)定または加盟している國際條約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。
第19條 中國に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國人、外國企業(yè)又は外國のその他の組織が、中國に特許出願及びその他の特許事務(wù)手続をする場合、法に基づき設(shè)立された特許代理機構(gòu)に手続を委任しなければならない。
中國の単位又は個人は、中國內(nèi)で特許出願及びその他の特許事務(wù)手続を行う場合、法に基づき設(shè)立された特許代理機構(gòu)に手続を委任することができる。
特許代理機構(gòu)は法律、行政法規(guī)を遵守し、代理人に委託されたことに従って特許出願或いはその他の特許事務(wù)を処理し、代理された発明創(chuàng)造の內(nèi)容については、既に公開或いは公告されたもの以外は、守秘責任を負う。特許代理機構(gòu)の具體的な管理方法は國務(wù)院によって規(guī)定される。
第20條 いかなる?yún)g位又は個人は、中國で完成した発明又は実用新案を外國に特許出願する場合は、事前に國務(wù)院特許行政部門に報告し、守秘審査を受けなければならない。守秘審査の手順及び期限等は國務(wù)院の規(guī)定に従う。
中國の単位或いは個人は、中華人民共和國が參加する國際條約に基づいて國際特許出願をすることができる。出願人が國際特許出願を行う場合、前項の規(guī)定を遵守しなければならない。
國務(wù)院特許行政部門は中華人民共和國が參加する國際條約、本法及び國務(wù)院の関係規(guī)定に従って、國際特許出願を処理する。
本條第一項の規(guī)定に反して外國で特許出願した発明又は実用新案が中國で特許出願された場合は、特許権を付與しない。
第21條 國務(wù)院特許行政部門及びその特許再審委員會は、客観的、公正、正確、適時の要求に従って、法律によって、関係する特許出願及び請求を処理しなければならない。
國務(wù)院特許行政部門は、完全、正確及び適時に特許情報を公開し、特許公報を定期的に発行しなければならない。
特許出願の公開或いは公告前、國務(wù)院特許行政部門の職員及び関係者はその內(nèi)容に対して守秘責任がある。
第二章 特許権付與の要件
第22條 特許権を付與する発明及び実用新案は、新規(guī)性、創(chuàng)造性及び実用性を有していなければならない。
新規(guī)性とは、當該発明又は実用新案が現(xiàn)有の技術(shù)に屬さないものであり、またいかなる?yún)g位又は個人も同様の発明又は実用新案について出願日以前に國務(wù)院特許行政部門に出願しておらず、且つ出願日後に公開された特許出願書類或いは公告された特許書類に記載されていないものをいう。
創(chuàng)造性とは、既存の技術(shù)と比較して、その発明が突出した実質(zhì)的な特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質(zhì)的な特徴及び進歩性を有していることをいう。
実用性とは、その発明又は実用新案が製造または使用することが可能であり、且つ積極的な効果を生むことができるものをいう。
本法でいう既存の技術(shù)とは、出願日以前に國內(nèi)外において公然知られた技術(shù)を指す。
第23條 特許権を付與する意匠は、既存の設(shè)計に屬さないものであり、いかなる?yún)g位又は個人も同様の意匠について、出願日前に國務(wù)院特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公告された特許書類に記載されていないものでなければならない。
特許権を付與する意匠は、既存の設(shè)計又は既存の設(shè)計的特徴を組み合わせたものと比較して、明らかな違いを有していなければならない。
特許権を付與する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と抵觸するものであってはならない。
本法でいう既存の設(shè)計とは、出願日以前に國內(nèi)外において公然知られた設(shè)計を指す。
第24條 特許出願する発明創(chuàng)造が出願日前の6ヵ月以內(nèi)に、次に掲げる事由の一つに該當する場合は、新規(guī)性を喪失しないものとする。
①中國政府が主催または承認した國際展覧會において初めて展覧したもの;
②定められた學術(shù)會議又は技術(shù)會議で初めて発表したもの;
③出願人の同意を得ずに他人がその內(nèi)容を漏らしたもの。
第25條 次に掲げる各項のものについては、特許権を付與しない。
①科學的発見;
②知的活動の規(guī)則及び方法;
③疾病の診斷及び治療法;
④動物及び植物の品種;
⑤原子核変換の方法により得られる物質(zhì);
⑥平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせにより作成され、主として表示を機能とする設(shè)計。
上記第4號に掲げる製品の生産方法については、本法の規(guī)定により特許権を付與することができる。
第三章 特許出願
第26條 発明又は実用新案の特許出願をする場合は、願書、明細書、その要約及び特許請求の範囲等の書類を提出しなければならない。
願書には発明又は実用新案の名稱、発明者の氏名、出願人の氏名又は名稱、住所及びその他の事項を明記しなければならない。
明細書には発明又は実用新案について、その技術(shù)分野に屬する技術(shù)者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術(shù)的要點を簡潔に説明しなければならない。
特許請求の範囲は明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を明確かつ簡潔に説明しなければならない。
遺伝資源に依存して完成した発明創(chuàng)造の場合、出願人は特許出願書類において當該遺伝資源の直接的由來及び原始的由來を説明しなければならない。原始的由來を説明できない場合、出願人はその理由を述べなければならない。
第27條 意匠の特許出願をする場合は、願書、その意匠の図面又は寫真及びその意匠の簡単な説明等の書類を提出しなければならない。
出願人が提出する関連図面又は寫真は、特許保護を求める製品の意匠を明らかに示していなければならない。
第28條 國務(wù)院特許行政部門が特許出願書類を受理した日を出願日とする。出願書類が郵送の場合は、差し出し日の消印の日を出願日とする。
第29條 出願人は発明又は実用新案を外國で最初に特許出願した日から12ヵ月以內(nèi)に、又は意匠を外國に最初に特許出願した日から6ヵ月以內(nèi)に、中國に同一の主題で出願する場合は、その外國と中國とが締結(jié)している?yún)f(xié)定または共に加盟している國際條約、又は互いに優(yōu)先権を承認する原則により、優(yōu)先権を享有することができる。
出願人が発明又は実用新案を中國に最初に出願した日から12ヵ月以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に対して同一の主題の特許出願をする場合は、優(yōu)先権を享有することができる。
第30條 出願人が優(yōu)先権を主張する場合は出願時に書面により主張し、3ヵ月以內(nèi)に最初に特許出願した書類の謄本を提出しなければならない。書面による主張が出されていないかまたは期限內(nèi)に特許出願した書類の謄本が提出されない場合は、優(yōu)先権の主張がなかったものと見なされる。
第31條 一つの発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの発明構(gòu)想に屬する二つ以上の発明又は実用新案は、一つの願書で出願できる。
一つの意匠の出願は一つの意匠に限らなければならない。同一製品における二つ以上の類似意匠又は同一區(qū)分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、一つの出願とすることができる。
第32條 出願人は特許権を付與される前にその特許出願を取り下げることができる。
第33條 出願人はその特許出願の書類について補正をすることができる。但し、発明及び実用新案の特許出願の書類についての補正は原明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲を越えることはできない。意匠特許の出願書類の補正については原図面又は寫真に示された範囲を越えることはできない。
第四章 特許出願の審査及び許可
 第34條 國務(wù)院特許行政部門は発明の特許出願を受理した後、予備審査にて本法の要件を満たしていると認める場合は、出願日から18ヵ月で公開する。國務(wù)院特許行政部門は出願人の請求に基づきその出願を早期に公開することができる。
第35條 発明の特許出願の日から3年以內(nèi)に出された出願人の請求に基づき、國務(wù)院特許行政部門はその出願について実質(zhì)審査を行う。出願人が正當な理由なく期間內(nèi)に実質(zhì)審査を請求しない場合は、その出願は取下げられたものと見なされる。
國務(wù)院特許行政部門は必要と認める場合は、職権で発明特許の出願について実質(zhì)審査を行うことができる。
第36條 発明の特許出願人は実質(zhì)審査を請求する場合は、その発明に関係する出願日前の參考資料を提出しなければならない。
発明出願が既に外國に出願されている場合、國務(wù)院特許行政部門は出願人に指定期間にその國がその出願の審査で検索した資料又は審査結(jié)果の資料の提出を要求することができる。正當な理由なく期限內(nèi)に提出しない場合は、その出願は取下げられたものと見なされる。
第37條 國務(wù)院特許行政部門は発明の特許出願について実質(zhì)審査を行った後、本法の規(guī)定を満たしていないと認めた場合は、出願人に指定期間內(nèi)に意見を陳述させ、またはその出願について補正するよう通知しなければならない。正當な理由なく期間を経過しても答弁しない場合、その出願は取下げられたものと見なされる。
第38條 特許出願について出願人が意見を陳述又は補正した後、國務(wù)院特許行政部門が依然として本法の規(guī)定を満たしていないと認める場合は、拒絶しなければならない。
第39條 発明の特許出願が実質(zhì)審査で拒絶すべき理由がなかった場合は、國務(wù)院特許行政部門は発明特許権の付與を決定し、発明特許証を発行し、同時に登記及び公告する。発明特許権は公告の日より生じる。
第40條 実用新案及び意匠特許出願は、予備審査で拒絶すべき理由がない場合、國務(wù)院特許行政部門は審査の結(jié)論に基づいて、実用新案権又は意匠権の付與を決定し、それぞれ特許証を発行し、且つ登録及び公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より生じる。
第41條 國務(wù)院特許行政部門は特許再審委員會を設(shè)置する。特許出願人が國務(wù)院特許行政部門の出願拒絶査定に不服のある場合、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に特許再審委員會に再審を請求することができる。特許再審委員會は再審をして決定し、特許出願人に通知する。
特許出願人は特許再審委員會の決定に不服のある場合は、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に人民法院に訴訟を提起することができる。
第五章 特許権の存続期間、消滅及び許諾
第42條 発明特許権の存続期間は20年、実用新案及び意匠特許権の存続期間は10年とする。いずれも出願日から起算する。
第43條 特許権者は特許権を付與されたその年から年金を納付しなければならない。
第44條 次の各號の一つに該當する場合は、特許権は存続期間満了前に消滅する。
①規(guī)定による年金を納付しない場合;
②特許権者がその特許権の放棄を書面で言明した場合;
特許権の消滅は、國務(wù)院特許行政部門によって登録及び公告される。
第45條 國務(wù)院特許行政部門が特許権を付與することを公告した日より、いかなる?yún)g位又は個人がその特許権の付與が本法の関連する規(guī)定に符合しないと認める場合は、特許再審委員會にその特許権が無効であることを宣告するように請求することができる。
第46條 特許再審委員會は、特許権無効の宣告請求についての審査及び決定を行い、且つ請求人及び特許権者に通知する。特許権無効の宣告の決定は、國務(wù)院出願行政部門によって登録及び公告される。
特許再審委員會の特許権無効の宣告又は発明の特許権維持の決定について不服がある場合は、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告手続きの相手側(cè)當事者に通知して第3者の訴訟參加と見なす。
第47條 無効が宣告された特許権は、始めから存在しなかったものと見なされる。
特許権無効の宣告の決定は、特許権無効の宣告前に人民法院により既に出された特許権侵害の判決、調(diào)停書、既に履行或いは強制執(zhí)行された特許侵害紛糾処理決定、及び既に行われた特許実施許諾契約と特許権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。但し、特許権者の悪意により他人に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。
前項の規(guī)定により賠償金、特許実施料又は特許譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反する場合は、その全部又は一部を返還しなければならない。
第六章 特許の強制実施許諾
第48條 下記の事由のいずれかに該當する場合、國務(wù)院特許行政部門は実施條件を備えた単位又は個人の請求に基づきその発明又は実用新案特許を?qū)g施する強制許諾を與えることができる。
①特許権者が特許権を付與された日より満3年が経過し、かつ特許出願日より満4年の間に、正當な理由なく當該特許を?qū)g施していない又は十分に実施していない場合
②特許権者による特許権の行使行為が法に照らして獨占行為であると認定され、當該行為が競爭に與える不利な影響を解消又は減少させる場合
第49條 國の緊急事態(tài)又は非常事態(tài)が発生した場合、または公共の利益のために、國務(wù)院特許行政部門は発明又は実用新案特許を?qū)g施する強制許諾を與えることができる。
第50條 公共の健康を目的として、國務(wù)院特許行政部門は、特許権を取得した醫(yī)薬品に関し、これを製造し、かつ中華人民共和國が締結(jié)した関連國際條約の規(guī)定に合致する國又は地域へ輸出することについて強制許諾することができる。
第51條 ある特許権を取得した発明又は実用新案が先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義がある重大な技術(shù)上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存している場合、國務(wù)院特許行政部門は後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を?qū)g施する強制許諾を與えることができる。
前項の規(guī)定に従って強制許諾を與えた狀況において、國務(wù)院特許行政部門は先の特許権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案を?qū)g施する強制許諾を更に與えることができる。
第52條 強制許諾が及ぶ発明創(chuàng)造が半導體技術(shù)である場合、その実施は公共の利益目的及び本法第48條第二項が規(guī)定する場合に限られる。
第53條 本法第48條第二項及び第50條の規(guī)定に基づき與えられる強制許諾を除き、強制許諾の実施は主として國內(nèi)市場への供給のために行わなければならない。
第54條 本法第48條第一項及び第51條の規(guī)定によって強制実施許諾を請求する?yún)g位又は個人は、合理的條件で特許権者に特許の実施を請求しているにもかかわらず、合理的な期間內(nèi)に許諾を得ることができなかったことを証明するために、証拠を提示しなければならない。
第55條 國務(wù)院特許行政部門が行った強制実施許諾の決定について、速やかに特許権者に通知し、登録及び公告しなければならない。
強制実施許諾を與える決定には、強制許諾の理由に基づいて実施の範囲及び時間を規(guī)定しなければならない。強制許諾の理由が消滅し再度生じない場合、國務(wù)院特許行政部門は特許権者の請求に基づいて、審査の後強制実施許諾の終了を決定をする。
第56條 強制実施許諾を取得した単位又は個人は専用実施権を享有するものでなく、且つ他人に実施を認める権利を有しない。
第57條 強制実施許諾を取得した単位又は個人は特許権者に合理的な実施料を支払うか、又は中華人民共和國が締結(jié)した関連國際條約の規(guī)定に基づき、実施料の問題を処理しなければならない。特許実施料を支払う場合、その金額は雙方が協(xié)議する。雙方が合意に達しない場合は、國務(wù)院特許行政部門が裁定する。
第58條 特許権者は國務(wù)院特許行政部門が下した強制実施許諾の決定に対して不服がある場合、特許権者及び強制実施許諾を得た単位或いは個人が國務(wù)院特許行政部門が下した強制実施許諾の実施料に関する裁定に対して不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に人民法院に訴訟を提起することができる。
第七章 特許権の保護
第59條 発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その特許請求の範囲の內(nèi)容に基づいて定める。明細書及び図面は特許請求の範囲の內(nèi)容の解釈に用いることができる。
意匠特許権の保護範囲は、図面又は寫真に示されたその製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、図面又は寫真が示す當該製品の意匠の解釈に使用することができる。
第60條 特許権者の許諾を得ず、その特許を?qū)g施し、特許権侵害の爭いが起った場合、當事者の協(xié)議によって解決する。協(xié)議を望まないか或いは協(xié)議が成立しなかった場合、特許権者或いは利害関係人は人民法院に訴えることができ、また特許業(yè)務(wù)を管理する部門に処理を請求できる。特許業(yè)務(wù)を管理する部門が処理する時、侵害行為が認められる場合は、侵害者に直ちに侵害行為の停止を命じ、當事者に不服がある場合は、処理通知を受け取った日から15日以內(nèi)に、中華人民共和國行政訴訟法に従って人民法院に訴訟を提起することができる。侵害者が期間內(nèi)に訴えを起こさず侵害行為を中止しなかった場合、特許業(yè)務(wù)を管理する機関は人民法院に強制執(zhí)行を要請することができる。処理を行う特許業(yè)務(wù)を管理する機関は當事者の請求に応じ、特許権を侵害した賠償額の調(diào)停を行うことができる。調(diào)停が成立しない場合、當事者は中華人民共和國民事訴訟法に依って、人民法院に提訴することができる。
第61條 特許侵害紛糾が新しい製品の製造方法である場合、同一の製品を製造する?yún)g位或いは個人は、その製品を製造する方法は特許の方法と異なることを示す証明をしなければならない。
特許権侵害の紛糾が実用新案特許または意匠特許に係る場合、人民法院又は特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、特許権侵害の紛糾を?qū)徸hし、処理するための証拠とするために、特許権者または利害関係人に対し、國務(wù)院特許行政部門が関連する実用新案又は意匠について検索、分析及び評価を行って作成した評価報告を提出するよう求めることができる。
第62條 特許権侵害紛糾において、権利侵害者として訴えられた者が、その実施する技術(shù)又は設(shè)計が既存技術(shù)又は既存設(shè)計に屬することを証明する証拠を有している場合には、特許権の侵害にはならない。
第63條 特許を虛偽表示している場合は、法律による民事責任を負う以外に、特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、訂正命令し、告示し、違法所得の沒収をし、違法所得の4倍以下の罰金を科することができる。違法所得がない場合、20萬元以下の罰金を科することができる。犯罪を構(gòu)成する場合、刑事責任を追及する。
第64條 特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、既に取得した証拠に基づき特許偽稱の疑いのある行為を取り調(diào)べ、処置を行うにあたり、すべての関連當事者を?qū)枻贰⑦`法被疑行為に関連する狀況を調(diào)査し、當事者が違法被疑行為に関わった場所において現(xiàn)場検査を行い、違法被疑行為に係る契約書、領(lǐng)収書、帳簿及びその他関連資料を閲覧し、複製することができる。また、違法被疑行為に係る製品を検査し、特許を詐稱した製品であることを証明する証拠があった場合には、封鎖又は差し押えをすることができる。
特許業(yè)務(wù)を管理する部門が法に基づき前項に規(guī)定した職権を行使する場合、當事者はこれに協(xié)力し、連攜しなければならず、これを拒絶、妨害してはならない。
第65條 特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害によって受けた実際の損失に応じて確定する。実際の損失の確定が困難な場合には、権利侵害者が権利侵害によって得た利益に基づいて確定する。権利者の損失或いは侵害者の得た利益が確定することが難しい場合は、當該特許の実施料の倍數(shù)を參考にして合理的に確定する。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。
権利者の損失、権利侵害者が取得した利益及び特許使用許諾料をいずれも確定しがたい場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質(zhì)及び経緯等の要素に基づき、1萬元以上100萬元以下の賠償を與える決定を下すことができる。
第66條 特許権者或いは利害関係人が、他人が當該特許を?qū)g施中であるか今にも実施しようとして侵害していることを証明できる証拠を持っていて、速やかに中止させないと合法的権益を補うことが難しい損害を受けるようであれば、起訴する前に人民法院に、関係行為の中止命令及び財産保全の処置を申請することができる。
申請者は申請時に擔保を提供しなければならず、擔保を提供しない場合は申請を卻下する。
人民法院は申請を受けた時から48時間以內(nèi)に裁定を行わなければならない。特殊な狀況で延長を要する場合は、48時間延長することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行った場合は、即時にこれを執(zhí)行しなければならない。當事者が裁定に対して不服がある場合は、一度再審を申請することができる。再審期間中は裁定の執(zhí)行を停止する。
申請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から15日以內(nèi)に提訴しない場合、人民法院は當該措置を解除しなければならない。
申請に誤りがあった場合、申請者は、被申請者が関連行為の停止によって被った損失を賠償しなければならない。
第67條  特許侵害行為を制止するために、証拠が失われる可能性ある又は後からで取得困難な狀況にある場合、特許権者又は利害関係人は提訴前に人民法院に対し証拠の保全を申請することができる。
人民法院が保全措置を講じる場合、申請者に擔保の提供を命令することができる。申請者が擔保を提供しない場合は、申請を卻下する。
人民法院は申請を受理した時から48時間以內(nèi)に裁定を下し、保全措置を講じる裁定を下した場合は、即時にこれを執(zhí)行しなければならない。
申請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から15日以內(nèi)に提訴しない場合、人民法院はその執(zhí)行を解除しなければならない。
第68條 特許権侵害訴訟の時効は2年とする。特許権者或いは利害関係人が侵害行為を知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。
発明特許公開後特許権が授與される前に、當該特許を?qū)g施して適當な実施料を支払わなかった場合における、特許権者が実施料を支払いを要求する訴訟の時効は2年とする。特許権者或いは利害関係人がその発明を?qū)g施していることを知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。但し、特許権者は特許権授與の前に知るか知り得たと考えられる場合、特許権授與の日から起算する。
第69條 次の各號の一つに該當する場合は、特許権侵害と見なさない。
①特許製品或いは特許方法によって直接得られる製品を、特許権者又はその許諾を受けた単位及び個人が販売した後、當該製品の使用、販売オファ、販売、輸入をする場合。
②特許出願日前に既に同様の製品を製造し、同様の方法を?qū)g施または既に製造、実施のために必要な準備をし、且つ従前の範囲內(nèi)で製造、実施を継続している場合。
③一時的に中國の領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空を通過する外國の輸送手段において、その屬する國が中國と締結(jié)した協(xié)定、又は共に加盟している國際條約、又は互恵の原則に従って、輸送手段自體の必要上その裝置及び設(shè)備に関係する特許を?qū)g施している場合。
④科學研究及び実験のためにのみに、関係する特許を?qū)g施している場合。
⑤行政による審査、認可に必要な情報を提供するために、特許醫(yī)薬品又は特許醫(yī)療器械を製造、使用、輸入する場合、及びもっぱらそのために特許醫(yī)薬品又は特許醫(yī)療器械を製造、輸入する場合。
第70條 生産経営目的で使用、販売オファ、或いは販売をしたものが、特許権者の許可を得ず製造、販売された権利侵害製品であることを知らなかった場合、その製品の合法的な出所が証明することができれば、賠償責任はない。
第71條 本法第20條の規(guī)定に違反し外國に特許出願し、國家の機密を漏らした場合、所屬単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責任を追求する。
第72條 発明者又は創(chuàng)作者の非職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願権及び本法に定めるその他の権益を犯した場合、所屬単位又は上級の主管機関は行政処分を行う。
第73條 特許業(yè)務(wù)を管理する部門は社會に特許製品等を推薦する経営活動に関係してはならない。
特許業(yè)務(wù)を管理する部門は前項の規(guī)定に違反した場合、その上級機関或いは監(jiān)察機関は改善、影響の除去、違法収入がある場合は沒収を命令する。情狀が深刻な場合は、直接責任のある主管職員及びその他の直接責任職員を法により行政処分する。
第74條 特許管理業(yè)務(wù)に従事する國家機関の職員及びその他の関係國家関の職員が、職務(wù)怠慢、職権亂用、私利で不正を行って、犯罪をなした場合、法に基づいて刑事責任を追求する。犯罪を構(gòu)成しなかった場合、法により行政処分を行う。
第八章 附則
第75條 國務(wù)院特許行政部門に特許出願及びその他の手続を行う場合、規(guī)定に従って手數(shù)料を納付しなければならない。
第76條 本法は1985年4月1日から施行する。

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