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第一章 一般規(guī)定
第二章 責(zé)任構(gòu)成と責(zé)任方式
第三章 責(zé)任を負(fù)わなくてよい、または責(zé)任が減軽される狀況
第四章 責(zé)任主體に関する特殊規(guī)定
第五章 製品責(zé)任
第六章 自動(dòng)車交通事故責(zé)任
第七章 醫(yī)療損害責(zé)任
第八章 環(huán)境汚染責(zé)任
第九章 高度危険責(zé)任
第十章 動(dòng)物飼育損害責(zé)任
第十一章 物件損害責(zé)任
第十二章 附則
第一章 一般規(guī)定
第一條
民事主體の合法権益の保護(hù)、権利侵害責(zé)任の明確化、権利侵害行為の予防及び制裁、社會(huì)の調(diào)和と安定の促進(jìn)を目的として、本法を制定する。
第二條
民事権益を侵害した場合、本法に従って権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
本法にいう民事権益とは、生命権、健康権、氏名権、名譽(yù)権、栄譽(yù)権、肖像権、プライバシー権、婚姻自主権、後見権、所有権、用益物権、擔(dān)保物件、著作権、専利権、商標(biāo)専用権、発見の先取権、株主権、相続権などの人身、財(cái)産についての権益を含む。
第三條
被権利侵害者は権利侵害者に対して権利侵害責(zé)任を負(fù)うことを請(qǐng)求する権利を有する。
第四條
権利侵害者が同一の行為によって行政責(zé)任または刑事責(zé)任を負(fù)うことは、法に基づいて権利侵害責(zé)任を負(fù)うことには影響を及ぼさない。同一の行為によって権利侵害責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任を負(fù)わなければならず、権利侵害者の財(cái)産により支給できない場合、権利侵害責(zé)任を優(yōu)先にして負(fù)わなければならない。
第五條
う。その他法律中に権利侵害責(zé)任について別途特別規(guī)定がある場合はその規(guī)定に従
第二章 責(zé)任構(gòu)成と責(zé)任方式
第六條
行為者が過失によって他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。法律規(guī)定を根拠に行為者に過失があったと推定され、行為者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第七條
行為者が他人の民事権益に損害を與えた際、行為者の過失の有無を問わず、法律において権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならないと規(guī)定されている場合、その規(guī)定に従う。
第八條
二人以上が共同で権利侵害行為を?qū)g施し他人に損害を與えた場合、連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第九條
他人による権利侵害行為を教唆、幇助した場合、行為者と連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。民事行為能力の無い者、民事行為を行うことを制限されている者による権利侵害行為の実施を教唆、幇助した場合は、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。當(dāng)該の民事行為能力の無い者、民事行為を行うことを制限されている者の後見人は後見人としての責(zé)任を十分に果たしていなかった場合、相応の責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第十條
二人以上が他人の人身、財(cái)産の安全に危害を及ぼす行為を行い、そのうちの一人または數(shù)人の行為が他人に損害を與え、具體的な権利侵害者が特定できる場合は、権利侵害者が責(zé)任を負(fù)う。具體的な権利侵害者が特定できない場合は、行為者は連帯責(zé)任を負(fù)う。
第十一條 二人以上が別々に実施した権利侵害行為が同一の損害をもたらし、それぞれの権利侵害行為が全損害をもたらすに十分な行為である場合、行為者は連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第十二條 二人以上が別々に実施した権利侵害行為が同一の損害をもたらし、責(zé)任の割合が確定できる合、各自が相応の責(zé)任を負(fù)う。責(zé)任の割合を確定することが難しい場合、頭割りで賠償責(zé)任を負(fù)擔(dān)する。
第十三條 法律において連帯責(zé)任を負(fù)うことが規(guī)定されている場合、被権利侵害者は一部または全ての連帯責(zé)任者に対して責(zé)任を負(fù)うことを請(qǐng)求する権利を有する。
第十四條 連帯責(zé)任者は各自の責(zé)任の割合に基づいて相応の賠償金額を確定する。責(zé)任の割合を確定することが難しい場合は、頭割りで賠償責(zé)任を負(fù)擔(dān)する。自らが負(fù)擔(dān)するべき賠償金額を超える金額を支払った連帯責(zé)任者は、その他の連帯責(zé)任者に対して返還を求める権利を有する。
第十五條 主要な権利侵害責(zé)任の負(fù)擔(dān)方式は以下のとおりである。
(1)侵害の停止
(2)妨害の排除
(3)危険の除去
(4)財(cái)産の返還
(5)原狀の回復(fù)
(6)損失の賠償
(7)謝罪
(8)影響の除去、名譽(yù)の回復(fù)
以上の権利侵害責(zé)任の負(fù)擔(dān)方式については単獨(dú)での適用及び併用での適用のいずれも可能である。
第十六條 他人を侵害し人身の損害をもたらした場合、醫(yī)療費(fèi)、看護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)等の治療及び回復(fù)のための支出する合理的な費(fèi)用及び損害によって逸失した収入を賠償しなければならない。被侵害者が死亡した場合、葬儀費(fèi)用及び死亡賠償金を支払わなければならない。
第十七條 同一の権利侵害行為により複數(shù)人が死亡した場合、同一の金額をもって死亡賠償金を確定することができる。
第十八條 被権利侵害者が死亡した場合、その近親者は権利侵害者に対して権利侵害責(zé)任を負(fù)うことを請(qǐng)求する権利を有する。被権利侵害者が組織、または當(dāng)該組織が分立、合併を行った組織の場合、権利を相続する組織は侵害者に対して権利侵害責(zé)任を負(fù)うことを請(qǐng)求する権利を有する。被権利侵害者が死亡した場合、被権利侵害者の醫(yī)療費(fèi)、葬儀費(fèi)用等の合理的な費(fèi)用を支払う者は、権利侵害者に対して費(fèi)用の賠償を請(qǐng)求する権利を有する。ただし、権利侵害者がすでに當(dāng)該費(fèi)用を支払っている場合はこの限りではない。
第十九條 他人の財(cái)産を侵害した場合、財(cái)産損失額は損失が発生した時(shí)點(diǎn)での市場価格ま
たはその他の方式に基づいて計(jì)算する。
第二十條 他人の人身についての権益を侵害し財(cái)産上の損失を與えた場合、被権利侵害者が當(dāng)該の侵害によって受けた損失に基づいて賠償を行う。被権利侵害者の損失を確定することが難しく、権利侵害者が當(dāng)該の侵害によって利益を獲得している場合、その獲得した利益に基づいて賠償を行う。権利侵害者が當(dāng)該の侵害によって獲得した利益の確定が難しく、被権利侵害者と権利侵害者が賠償金額について合意に達(dá)せず、人民法院に訴訟を提起した場合、人民法院が実際の狀況に基づいて賠償金額を確定する。
第二十一條 権利侵害行為が他人の人身、財(cái)産の安全に危害を及ぼした場合、被権利侵害者は侵害者に対して侵害の停止、妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責(zé)任を負(fù)うことを請(qǐng)求することができる。
第二十二條 他人の人身についての権益を侵害し、他人に重大な精神上の損害をもたらした場合、被権利侵害者は精神損害賠償を請(qǐng)求することができる。
第二十三條 他人の民事権益が侵害されるのを防止、制止することにより自ら損害を受けた場合は、権利侵害者が責(zé)任を負(fù)う。権利侵害者が逃亡するか、あるいは責(zé)任を負(fù)う 能力を持たず、被権利侵害者が補(bǔ)償を請(qǐng)求した場合、受益者は適切な補(bǔ)償を與えなければならない。
第二十四條 損害の発生について被害者と行為者のいずれにも過失がない場合、実際の狀況に基づいて、雙方が損失を分擔(dān)する。
第二十五條 損害の発生後、當(dāng)事者は賠償費(fèi)用の支払い方式について協(xié)議することができる。協(xié)議にて合意に達(dá)しなかった場合、賠償費(fèi)用は一括による支払いとしなければならない。一括による支払いが確実に困難である場合は、分割による支払いでもよいが、相応の擔(dān)保を提供しなければならない。
第三章 責(zé)任を負(fù)わなくてよい、または責(zé)任が減軽される狀況
第二十六條 損害の発生について被権利侵害者にも過失があった場合、権利侵害者の責(zé)任を減軽することができる。
第二十七條 損害が被害者の故意によってもたらされた場合、行為者は責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
第二十八條 損害が第三者によってもたらされた場合、第三者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第二十九條 不可抗力によって他人に損害を與えた場合、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。法律法規(guī)で別途規(guī)定がある場合はその規(guī)定に従う。
第三十條 正當(dāng)防衛(wèi)によって損害を與えた場合、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。正當(dāng)防衛(wèi)が必要な限度を超え、あるまじき損害をもたらした場合、正當(dāng)防衛(wèi)者は相応の責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第三十一條 緊急避難によって損害を與えた場合、危険な情況を発生させた者が責(zé)任を負(fù)う。危険が自然要因によって引き起こされた場合は、緊急避難者は責(zé)任を負(fù)わなくてよいかまたは適切な補(bǔ)償を行えばよい。緊急避難措置の採用が不適切であったかまたは必要な限度を超え、あるまじき損害をもたらした場合、緊急避難者は相応の責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第四章 責(zé)任主體に関する特殊規(guī)定
第三十二條 民事行為能力の無い者、民事行為能力を制限されている者が他人に損害を與えた場合、後見人が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。後見人が後見責(zé)任を十分に果たしている場合はその権利侵害責(zé)任を減軽することができる。財(cái)産を有する民事行為能力の無い者、民事行為能力を制限されている者が他人に損害を與えた場合、本人の財(cái)産の中から賠償費(fèi)用を支払う。不足分については、後見人が賠償を行う。
第三十三條 民事行為能力を完全に有する者は自らの行為に対して一時(shí)的に意識(shí)がない、または自己制御が失われた狀態(tài)で他人に損害を與え、かつ過失があった場合、権利侵 害責(zé)任を負(fù)わなければならない。過失が無い場合は、行為者の経済的狀況に基づいて被害者に対して適切な補(bǔ)償を行う。民事行為能力を完全に有する者は酩酊、麻酔剤または向精神剤の濫用により、自らの行為に対して一時(shí)的に意識(shí)がない、または自己制御が失われた狀態(tài)で他人に損害を與えた場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第三十四條 雇用組織の従業(yè)員が事業(yè)任務(wù)の執(zhí)行によって他人に損害を與えた場合、雇用組織が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。労務(wù)派遣期間において、被派遣者の従業(yè)員が事業(yè)任務(wù)の執(zhí)行によって他人に損害を與えた場合、労務(wù)派遣を受け入れた雇用組織が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。労務(wù)派遣組織に過失がある場合は、相応の補(bǔ)充責(zé)任を負(fù)う。
第三十五條 個(gè)人間で労務(wù)関係を形成し、労務(wù)を提供する側(cè)が労務(wù)により他人に損害を與えた場合、労務(wù)を受け入れた側(cè)が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。労務(wù)を提供する側(cè)が労務(wù)によって自ら損害を受けた場合、雙方が各自の過失に基づいて相応の責(zé)任を負(fù)う。
第三十六條 インターネットユーザー、インターネットサービスの提供者はインターネットを利用して他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。インターネットユーザーがインターネットサービスを利用して権利侵害行為を?qū)g施した場合、被権利侵害者はインターネットサービス提供者に対してリンクの削除、遮斷、斷絶等の必要措置を行うよう通知する権利を有する。インターネットサービスの提供者は通知を受け取った後、速やかに必要措置を行わなかった場合、損害の拡大部分についてインターネットユーザーと連帯責(zé)任を負(fù)う。
インターネットサービスの提供者はネットユーザーが當(dāng)該インターネットサービスを利用して他人の民事権益を侵害していることを知りながら必要措置を行わなかった場合、當(dāng)該インターネットユーザーと連帯責(zé)任を負(fù)う。
第三十七條 ホテル、ショッピングセンター、銀行、バス停、娯楽場等の公共の場所の管理人または集団活動(dòng)の組織者は安全保障義務(wù)を十分に果たしていないために他人に損害を與えた場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。第三者の行為により他人に損害がもたらされた場合、第三者が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。管理人または組織者は安全保障義務(wù)を果たしていなかった場合、相応の補(bǔ)充責(zé)任を負(fù)う。
第三十八條 民事行為能力が無い者が幼稚園、學(xué)校またはその他の教育機(jī)関において學(xué)習(xí)、生活している間に人身の損害を受けた場合、幼稚園、學(xué)校またはその他の教育機(jī)関が責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし教育、管理の職責(zé)を十分に果たしていたことが証明できる場合は、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
第三十九條 民事行為能力が制限されている者が學(xué)校またはその他の教育機(jī)関において學(xué)習(xí)、生活している間に人身の損害を受けた際、學(xué)校またはその他の教育機(jī)関は管理の職責(zé)を十分に果たしていなかった場合、相応の補(bǔ)充責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第四十條 民事行為能力が無い者または民事行為能力が制限されている者が幼稚園、學(xué)校またはその他の教育機(jī)関において學(xué)習(xí)、生活している間に、幼稚園、學(xué)校またはその他の教育機(jī)関以外の人員から人身の損害を受けた場合は、権利侵害者が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。幼稚園、學(xué)校またはその他の教育機(jī)関は管理の職責(zé)を十分に果たしていなかった場合、相応の補(bǔ)充責(zé)任を負(fù)う。
第五章 製品責(zé)任
第四十一條 製品に欠陥が存在したことにより他人に損害を與えた場合、製造者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第四十二條 販売者の過失により製品に欠陥が生じたために他人に損害を與えた場合、販売者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。販売者が欠陥製品の製造者もサプライヤーも明示できない場合、販売者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第四十三條 製品に欠陥が存在したことにより損害が生じた場合、被権利侵害者は製品の製造者に対して賠償を請(qǐng)求することができる。また製品の販売者に対しても賠償を請(qǐng)求することができる。製品の欠陥が製造者によって生じたものである場合、販売者は賠償を行った後、製造者に対して返還を求める権利を有する。
販売者の過失により製品に欠陥が生じた場合、製造者は賠償を行った後、販売者に対して返還を求める権利を有する。
第四十四條 運(yùn)送業(yè)者、倉庫業(yè)者等の第三者の過失によって製品に欠陥が生じ他人に損害を與えた場合、製品の製造者、販売者は賠償を行った後、第三者に対して返還を求めることができる。
第四十五條 製品に欠陥により他人の人身及び財(cái)産の安全に危害が及んだ場合、被権利侵害者は製造者、販売者に対して妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責(zé)任を負(fù)うことを請(qǐng)求する権利を有する。
第四十六條 製品が流通に投入された後に欠陥の存在が発見された場合、製造者、販売者は速やかに警告、リコール等の救済措置を行わなければならない。速やかに救済措置行わなかった、または救済措置が不十分であったために損害が生じた場合は、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第四十七條 製品に欠陥が存在することを明らかに知りながらも製造及び販売を行ったことにより、他人を死亡させるか、またはその健康に重大な損害をもたらした場合、被権利侵害者は相応の懲罰的賠償を請(qǐng)求する権利を有する。
第六章 自動(dòng)車交通事故責(zé)任
第四十八條 自動(dòng)車による交通事故の発生により損害が生じた場合、道路交通安全法の関連規(guī)定に基づいて賠償責(zé)任を負(fù)う。
第四十九條 賃借、借用等の理由で自動(dòng)車の所有者と使用者が同一でないときに発生した交通事故の責(zé)任が當(dāng)該自動(dòng)車側(cè)に屬する場合、保険會(huì)社は自動(dòng)車強(qiáng)制保険の責(zé)任限度額の範(fàn)囲內(nèi)において賠償を行う。不足部分については自動(dòng)車の使用者が賠償責(zé)任を負(fù)う。損害の発生について自動(dòng)車の所有者に過失がある場合、相応の賠償責(zé)任を負(fù)う。
第五十條 當(dāng)事者間ですでに売買などの方式によって自動(dòng)車の譲渡及び引渡しを行ったもののまだ所有権移転登記を行っていない際に発生した交通事故の責(zé)任が當(dāng)該自動(dòng)車側(cè)に屬する場合、保険會(huì)社は自動(dòng)車強(qiáng)制保険の責(zé)任限度額の範(fàn)囲內(nèi)で賠償を行う。不足部分については譲渡される側(cè)が賠償責(zé)任を負(fù)う。
第五十一條 売買等の方式によって組み立てまたはすでに廃棄基準(zhǔn)に達(dá)している自動(dòng)車を譲渡し、交通事故の発生により損害が生じた場合は、譲渡人と被譲渡人が連帯責(zé)任を負(fù)う。
第五十二條 竊盜、強(qiáng)盜または強(qiáng)奪した自動(dòng)車による交通事故の発生によって損害が生じた場合、竊盜者、強(qiáng)盜者または強(qiáng)奪者が賠償責(zé)任を負(fù)う。保険會(huì)社は自動(dòng)車強(qiáng)制保険の責(zé)任限度額の範(fàn)囲內(nèi)で緊急費(fèi)用を立て替えた場合、交通事故の責(zé)任者に対して返還を求める権利を有する。
第五十三條 自動(dòng)車の運(yùn)転者が交通事故発生後逃亡し、當(dāng)該自動(dòng)車が強(qiáng)制保険に加入している場合、保険會(huì)社は自動(dòng)車強(qiáng)制保険の責(zé)任限度額の範(fàn)囲內(nèi)で賠償を行う。自動(dòng)車が強(qiáng)制保険に加入しているか不明または加入しておらず、権利侵害者の人身傷害に対する応急措置、葬儀等の費(fèi)用を支払う必要がある場合は、道路交通事故社會(huì)救助基金が立て替えを行う。道路交通事故社會(huì)救助基金による立て替え後、その管理機(jī)関は交通事故の責(zé)任者に対して返還を求める権利を有する。
第七章 醫(yī)療損害責(zé)任
第五十四條 患者が診療活動(dòng)中に損害を受け、醫(yī)療機(jī)関及びその醫(yī)療従事者に過失があった場合、醫(yī)療機(jī)関が賠償責(zé)任を負(fù)う。
第五十五條 醫(yī)療従事者は診療活動(dòng)の際に患者に対して病狀及び醫(yī)療措置について説明しなければならない。手術(shù)、特殊検査、特殊治療の実施が必要な場合、醫(yī)療従事者は速やかに患者に醫(yī)療リスク、代替の治療法等の情況について説明し、かつ書面による同意を得なければならない?;颊撙藢潳筏普h明すべきではない場合は、患者の近親者に対して説明を行い、かつ書面による同意を得なければならない。醫(yī)療従事者が前項(xiàng)の義務(wù)を十分に果たさず、患者に損害を與えた場合、醫(yī)療機(jī)関が賠償責(zé)任を負(fù)う。
第五十六條 危篤狀態(tài)の患者の救助等の緊急事態(tài)により、患者またはその近親者の意見を得ることができない場合は、醫(yī)療機(jī)関の責(zé)任者または醫(yī)療機(jī)関が授権した責(zé)任者の許可を経た後、直ちに相応の醫(yī)療措置を?qū)g施することができる。
第五十七條 醫(yī)療従事者が診療活動(dòng)においてその當(dāng)時(shí)の醫(yī)療水準(zhǔn)に相応しい診療義務(wù)を十分に果たさず、患者に損害を與えた場合、醫(yī)療機(jī)関は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第五十八條 患者に損害が生じた際、以下の狀況のいずれかにあてはまる場合は醫(yī)療機(jī)関に過失があったと推定する。
(一)法律、行政法規(guī)、規(guī)程及びその他の診療規(guī)範(fàn)に関わる規(guī)定に違反していた場合
(二)紛爭に関わる醫(yī)療記録を隠匿またはその提供を拒絶した場合
(三)醫(yī)療記録の偽造、改ざんまたは廃棄処分を行っていた場合
第五十九條 薬品、消毒剤、醫(yī)療機(jī)器の欠陥、または不合格の血液の輸血により患者に損害を與えた場合、患者は製造者または血液提供機(jī)関に対して賠償を請(qǐng)求することができ、また醫(yī)療機(jī)関に対しても賠償を請(qǐng)求することができる。患者が醫(yī)療機(jī)関に賠償を請(qǐng)求する場合、醫(yī)療機(jī)関は賠償を行った後、責(zé)任を負(fù)うべき製造者または血液提供機(jī)関に対して返還を求める権利を有する。
第六十條 患者に損害が生じた際、以下の狀況のいずれかにあてはまる場合、醫(yī)療機(jī)関は賠償責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
(一)患者またはその近親者が、醫(yī)療機(jī)関が診療規(guī)範(fàn)に沿った診療を行うことに対して非協(xié)力的であった場合
(二)醫(yī)療従事者が危篤狀態(tài)の患者の救助等の緊急事態(tài)において合理的な診療義務(wù)をすでに十分に果たしていた場合
(三)その時(shí)の醫(yī)療水準(zhǔn)の限界により、診療が困難であった場合
前項(xiàng)第一號(hào)の狀況において、醫(yī)療機(jī)関及びその醫(yī)療従事者にも過失があった場合、相応の賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第六十一條 醫(yī)療機(jī)関及びその醫(yī)療従事者は規(guī)定に基づいて入院簿、醫(yī)療指示書、検査報(bào)告、手術(shù)及び麻酔記録、病理資料、看護(hù)記録、醫(yī)療費(fèi)用等の醫(yī)療記録を記入し、かつ適切に保管しなければならない?;颊撙绊?xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療記録の閲覧及び複寫を要求する場合、醫(yī)療機(jī)関は提供しなければならない。
第六十二條 醫(yī)療機(jī)関及びその醫(yī)療従事者は患者のプライバシーを保護(hù)しなければならない?;颊撙违抓楗ぅ啸珐`を漏洩、または患者の同意を得ずに醫(yī)療記録を公開して患者に損害を與えた場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第六十三條 醫(yī)療機(jī)関及びその醫(yī)療従事者は診療規(guī)範(fàn)に違反した不必要な検査を?qū)g施してはならない。
第六十四條 醫(yī)療機(jī)関及びその醫(yī)療従事者の合法的権益は法律による保護(hù)を受ける。醫(yī)療秩序を亂し、醫(yī)療従事者の業(yè)務(wù)、生活を妨害するものは、法に基づいて法的責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第八章 環(huán)境汚染責(zé)任
第六十五條 環(huán)境汚染により損害が生じた場合、汚染者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第六十六條 環(huán)境汚染により紛爭が発生した場合、汚染者は法律の規(guī)定する責(zé)任を負(fù)わなくてよい、または責(zé)任が減軽される狀況であること及び行為と損害の間に因果関係が存在しないことについて挙証する責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第六十七條 二人以上の汚染者が行った環(huán)境汚染に対して負(fù)う責(zé)任の割合は、汚染物の種類、排出量等の要素に基づいて確定する。
第六十八條 第三者の過失による環(huán)境汚染によって損害が生じた場合、被権利侵害者は汚染者に対して賠償を請(qǐng)求することができ、また第三者対しても賠償を請(qǐng)求することができる。汚染者は賠償後、第三者に対して返還を求める権利を有する。
第九章 高度危険作業(yè)責(zé)任
第六十九條 高度に危険な作業(yè)に従事している際に他人に損害を與えた場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第七十條 民間用核施設(shè)において核事故が発生し他人に損害を與えた場合、民間用核施設(shè)の経営者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし、損害が戦爭等の狀況または被害者の故意によって生じたものであることを証明できる場合は、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
第七十一條 民間用航空機(jī)が他人に損害を與えた場合、民間用航空機(jī)の経営者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし、損害が被害者の故意によって生じたものであることを証明できる場合は、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
第七十二條 可燃物、爆発物、猛毒、放射性物質(zhì)等の高度危険物の占有または使用により他人に損害を與えた場合、占有者または使用者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし、損害が被害者の故意または不可抗力によって生じたものであることを証明できる場合は、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。損害の発生について被権利侵害者に重大な過失があった場合、占有者または使用者の責(zé)任を減軽することができる。
第七十三條 高空、高圧下における活動(dòng)及び地下掘削活動(dòng)への従事、または高速鉄道輸送手段の使用により他人に損害を與えた場合、経営者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし、損害が被害者の故意または不可抗力によって生じたものであることを証明できる場合は、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。損害の発生について被権利侵害者にも過失があった場合、経営者の責(zé)任を減軽することができる。
第七十四條 高度危険物の遺失、遺棄によって他人に損害を與えた場合、所有者が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。所有者が高度危険物の管理を他人に任せていた場合、その管理人が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。所有者に過失がある場合は、管理人と連帯責(zé)任を負(fù)う。
第七十五條 不法に高度危険物を占有したことによって他人に損害を與えた場合、不法占 有者が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。所有者、管理人は他人による不法占有の防止について高度な注意義務(wù)を果たしていたことを証明できない場合、不法占有者と連帯責(zé)任を負(fù)う。
第七十六條 高度危険活動(dòng)區(qū)域または高度危険物保管區(qū)域への無斷進(jìn)入が発生したことにより他人に損害が生じた際、管理人はすでに安全措置を採用しかつ十分に警告義務(wù)を果たしていた場合、責(zé)任が減軽されるか、または責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
第七十七條 高度危険責(zé)任を負(fù)う際、法律において賠償限度額が規(guī)定されている場合は、その規(guī)定に従う。
第十章 動(dòng)物飼育損害責(zé)任
第七十八條 飼育している動(dòng)物が他人に損害を與えた場合、動(dòng)物の飼育者または管理人は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし、損害が被権利侵害者の故意または重大な過失によって生じたものであることを証明できる場合、責(zé)任を負(fù)わなくてよいか、または責(zé)任が減軽される。
第七十九條 管理規(guī)定に違反して動(dòng)物に対する安全措置を採用していなかったことにより他人に損害を與えた場合、動(dòng)物の飼育者または管理人は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第八十條 飼育が禁止されている獰猛犬などの危険動(dòng)物が他人に損害を與えた場合、動(dòng)物の飼育者または管理人は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第八十一條 動(dòng)物園の動(dòng)物が他人に損害を與えた場合、動(dòng)物園は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。ただし、管理の職責(zé)を十分に果たしていたことを証明できる場合は、責(zé)任を負(fù)わなくてよい。
第八十二條 遺棄または逃亡した動(dòng)物が遺棄、逃亡の期間に他人に損害を與えた場合、元の動(dòng)物の飼育者または管理人が権利侵害責(zé)任を負(fù)う。
第八十三條 第三者の過失により動(dòng)物が他人に損害を與えた場合、被権利侵害者は動(dòng)物の飼育者または管理人に対して賠償を請(qǐng)求することができ、また第三者に対して賠償を請(qǐng)求することができる。動(dòng)物の飼育者または管理人は賠償を行った後、第三者に対して返還を求める権利を有する。
第八十四條 動(dòng)物を飼育する際は法律を遵守し、公徳を尊重しなければならず、他人の生活を妨害してはならない。
第十一章 物件損害責(zé)任
第八十五條 建築物、構(gòu)築物またはその他の施設(shè)及びその置物や掛け物の脫落や墜落により他人に損害が生じた際、所有者、管理人または使用者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。所有者、管理人または使用者は賠償を行った後、その他に責(zé)任者がいる場合は、その責(zé)任者に対して返還を求める権利を有する。
第八十六條 建築物、構(gòu)築物またはその他の施設(shè)の倒壊により他人に損害を與えた場合、建設(shè)組織と施工組織が連帯責(zé)任を負(fù)う。建設(shè)組織、施工組織は賠償を行った後、その他に責(zé)任者がいる場合は、その責(zé)任者に対して返還を求める権利を有する。その他の責(zé)任者の原因によって、建築物、構(gòu)築物またはその他の設(shè)備が倒壊し他人に損害を與えた場合、その責(zé)任者が権利侵害責(zé)任を負(fù)擔(dān)する。
第八十七條 建築物中から放擲された物品または建築物上から墜落した物品が他人に損害を與え、具體的な権利侵害者を特定することが難しい場合、自らが権利侵害者ではないことを証明することができる者を除き、加害を行った可能性がある建築物使用者が補(bǔ)償を行う。
第八十八條 積物が倒壊して他人に損害が生じた際、積物を積んだ者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第八十九條 公共道路上において積まれた物品、崩れた物品、散らばった物品が通行を妨害し他人に損害を與えた場合、関連する組織または個(gè)人は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第九十條 林木の切斷により他人に損害が生じた際、林木の所有者または管理人は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第九十一條 公共の場所または道路上において穴を掘ったり、地下施設(shè)の修繕及び設(shè)置を行う等する際に、明確な標(biāo)識(shí)の設(shè)置や安全措置の採用を行わなかったことで他人損害を與えた場合、施工者は権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。マンホール等の地下施設(shè)により他人に損害が生じた際、管理人は管理の職責(zé)を十分に果たしていなかったことを証明できない場合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第十二章 附則
第九十二條 本法は 2010 年 7 月 1 日より施行する。
中華人民共和國商標(biāo)法
2006-03-23北京市高級(jí)人民法院「特許権侵害判斷の若干の問題
2004-12-31中華人民共和國特許法
2004-08-31