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12月2日午前、北京市第1中級(jí)人民法院(人民法院=裁判所)(以下、「一中院」という)が渉外知的財(cái)産権事件の狀況通達(dá)を行い、ここ5年の渉外知的財(cái)産権の典型事例10件及び一中院による渉外知的財(cái)産権事件の審理の全體狀況を発表した。一中院が受理した渉外知的財(cái)産権事件は5年で470%の激増を示しているが、審理に必要な期間は5年前に比べて61日少なくなり、審判効率が著しく引き上げられた。
中國のWTO加盟後、外國企業(yè)の対中投資が増加するのに伴って、渉外知的財(cái)産権事件の件數(shù)が増加し、訴訟額が増大した。2006年~2010年10月に一中院民事裁判第5法廷が受理した各種の渉外知的財(cái)産権事件は合わせて2,691件であり、法廷全體の受理件數(shù)の28.4%を占め、訴訟額は3億3千萬元(約41億6千萬億円)に上り、事件の年間受理件數(shù)は2006年の241件から、2010年の10月までの1,367件に増え、事件の件數(shù)の増加幅は470%に達(dá)する。
これと同時(shí)に、事件の種類が多様化する傾向もさらに顕著になった。これらの事件には、グローバル企業(yè)が中國市場(chǎng)に対する開拓と維持の際に常に遭遇する著名商標(biāo)認(rèn)定問題もあり、外國側(cè)の特許技術(shù)にかかわる「ハイテク」問題もある。事件當(dāng)事者の適法な権益を遅滯なく確保し、かつ、訴訟期間が長引き損失が拡大するのを避けるため、一中院は裁判経験を総括し、裁判効率を引き上げている。2001年~2005年は一中院の1件の渉外知的財(cái)産権事件を結(jié)審する周期が平均で233日であったが、2006年~2010年は一中院の結(jié)審済の渉外知的財(cái)産権事件の所要周期が平均で172日であり、裁判効率が著しく引き上げられた。
一中院の副所長であり上級(jí)裁判官であり報(bào)道擔(dān)當(dāng)者である陳鋭氏は次のように述べた。中國の知的財(cái)産権保護(hù)における努力と成果は全世界が見ているが、様々な要因によって、中國の知的財(cái)産権保護(hù)業(yè)務(wù)、特に知的財(cái)産権の司法保護(hù)業(yè)務(wù)に対して外部の理解はまだ十分でなく、誤解さえある。今回、社會(huì)に向けてここ5年間の渉外知的財(cái)産権事件の審理狀況を発表することによって、中國の司法環(huán)境の合理化並びに中國の知的財(cái)産権の司法保護(hù)における進(jìn)歩及び成果が如実に反映され、中國の知的財(cái)産権の保護(hù)に対する一部のグローバル企業(yè)の懸念が徹底的に打ち消され、外國企業(yè)の中國における投資経営の確信が高められる。
また、今回の狀況通達(dá)では渉外知的財(cái)産権の典型事例10件が発表された。これには、検索エンジンの有名なプロバイダーである米國Google社が原告である谷歌信息技術(shù)(中國)有限公司(谷歌=グーグル、信息=情報(bào)、公司=會(huì)社)に授権して北京谷歌科技有限公司を訴えた商標(biāo)権侵害及び不正競(jìng)爭(zhēng)事件、日本の株式會(huì)社ケンウッドが福建冠威通信技術(shù)有限公司等の被告3社を訴えた意匠特許権侵害紛爭(zhēng)事件、米國マイクロソフト社が自作PC販売店を訴えたコンピュータソフトウェア著作権侵害紛爭(zhēng)事件、イタリアの有名なチョコレートメーカーであるフェレロ社が國家工商行政管理総局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(審判部)を訴えた商標(biāo)拒絶査定不服審判行政事件等のある程度影響力がある渉外知的財(cái)産権の事例が複數(shù)含まれる。(人民網(wǎng) 白竜 李潤達(dá))
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