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賠償判決金額が最高の知的財産権事件の「執(zhí)行難」

リリース時間:2010-09-28

昨年末、8年を費やした難しい訴訟であり、中國の環(huán)境保護分野の重大な渉外知的財産権事件である武漢晶源環(huán)境工程有限公司(China Environmental Project Tech Inc.)(以下、「武漢晶源」という)が日本の富士化水工業(yè)株式會社(以下、「富士化水」という)及び米國出資の華陽電業(yè)有限公司(公司=會社)(以下、「華陽公司」という)を訴えた特許権侵害事件が、勝訴に終わった。しかし、9か月以上過ぎてから、武漢晶源は執(zhí)行猶予通知書を次々に受け取った。最高人民法院(裁判所)が初めて5人の大合議廷を採用して公開審理した、最も高い賠償判決金額のこの重大な知的財産権事件が「空虛な判決」となって、外國側の侵害が続き、企業(yè)の損害が激しくなることを武漢晶源の責任者は憂慮している。

武漢晶源は、中國で初めて二酸化硫黃の排出削減に取り組んだ専門の會社であり、國際特許を含む一連の獨自知的財産権を保有しているという。このうち、天然の海水で硫黃の排出削減を?qū)g現(xiàn)した一の発明特許は、武漢晶源が1995年に國家知的財産権局へ出願し、1999年9月に特許権を取得している。

當該事件の被告の一人である米國出資の華陽公司は、福建漳州市後石に単獨出資で大型の火力発電所を建設した。當該事件のもう一人の被告である富士化水のマグネシウム法による脫硫工程設備を誤って購入したことにより、武漢晶源の助力を求めて先端的な海水法による脫硫技術を採用することになったが、その後はこの建設プロジェクトは脫硫環(huán)境保護問題が順調(diào)に解決されただけでなく、発電の経済効率も引き上げられた。

華陽公司は、2000年初めにプロジェクトを完成した後、脫硫で採用するのは日本の富士化水と歐米の従來技術であると発表し、中國の技術の採用を否定した。

侵害當事者との1年以上の協(xié)議に得るところがなく、武漢晶源は、2001年9月に福建省高級人民法院(以下、「福建高院」という)へ訴えを提起した。

その間、被告は5回にわたり特許の無効審判請求をしたが、いずれも棄卻された。

2008年5月、福建高院は、被告の侵害を認める第一審判定を下した。武漢晶源は、第一審では両被告の侵害の共同責任が確実にされなかったことから、最高人民法院へ上訴した。2008年11月、最高人民法院は大合議廷を構成して公開審理し、200名近くの全國人民代表大會の代表、政治協(xié)商會議の委員、外國政府及び國際機関の中國駐在機構の代表、並びに學者?専門家及び一般公衆(zhòng)を傍聴に招いた。

2009年11月21日、最高人民法院は、富士化水、華陽公司が武漢晶源の特許権侵害行為を共同して実施したと認める最終審判決を下し、武漢晶源の経済的損害5061萬元(約6億3684萬円)を共同して賠償するよう両企業(yè)に判決した。

2010年4月、當該事件は最高人民法院が発表した2009年中國法院知的財産権司法保護の10大事件の1つとなっており、國內(nèi)外における影響は大きい。

しかし、勝訴の後、武漢晶源は期限どおりに巨額の賠償金を手に入れたのではなく、それぞれ4月と8月に「執(zhí)行猶予決定」を受け取った。関係法の専門家は次のように分析する。當該事件は最終的に福建省順昌県の人民法院が執(zhí)行することになって、執(zhí)行機関の「ランクが3つ下がった」が、似たような重大事件の中では極めて珍しいことである。2回の執(zhí)行猶予決定が適用した司法解釈は同じではなく、1回目に適用されたのは2002年に発表された「執(zhí)行猶予措置の正確な適用に係る若干の問題に関する規(guī)定」であり、2回目に適用されたのは1998年に公布された「人民法院の業(yè)務執(zhí)行に係る若干の問題に関する最高人民法院の規(guī)定(試行)」であり、「特別法は一般法に優(yōu)先する」、「新法は舊法に優(yōu)先する」の原則に反する。専門家は、知的財産権の保護において中國企業(yè)と外國企業(yè)に平等な待遇を與えるべきであると呼びかけている。

武漢晶源の責任者は次のように述べた。中國企業(yè)が知的財産権を保護するのは、外國企業(yè)よりも大いに困難であり、國際資本と従來勢力と同時に「ゲーム」をする必要がある。3か月の第2回執(zhí)行猶予期間が終わってからは、関係各方面が迅速且つ著実に判決を執(zhí)行して、企業(yè)の適法な権益を保護し、「中國のイノベーション」を保護することができるよう期待している。(中國青年報 甘麗華)


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