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特許権の保護(hù)範(fàn)囲及び請求項の解釈

リリース時間:2018-12-20

一般的には、特許権の保護(hù)範(fàn)囲とは、特許権の法律的効力が及ぶ発明創(chuàng)造の範(fàn)囲のことを指している。中國特許法第59條第1項の規(guī)定により、発明又は実用新案の特許権の保護(hù)範(fàn)囲はその請求項の內(nèi)容を基準(zhǔn)とし、明細(xì)書及び図面は請求項の解釈に用いられることができる。以上から分かるように、一方では、特許請求の範(fàn)囲は、特許権の保護(hù)範(fàn)囲を確定するためのものであり、特許制度において極めて重要な地位を占めている。他方では、発明又は実用新案の特許権の保護(hù)範(fàn)囲は、請求項の解釈とは密接に関係している。
特許制度が正常に動くように確保するために、特許権者のために確実で効果ある法律的保護(hù)を提供する必要があるほか、公衆(zhòng)が既存技術(shù)を利用する自由を有するように確保する必要もある。そのため、どのような行為を施したら他者の特許権を侵害することとなるかを公衆(zhòng)が明確に理解できるように、特許獨(dú)占権の範(fàn)囲を定める法律文書が必要となる。特許請求の範(fàn)囲は、上記目的を達(dá)成するために定められる特殊の法律文書であり、特許権の付與並びに特許権の保護(hù)には重要な意義を有するものである。つまり、特許請求の範(fàn)囲というものを通じて、どのような技術(shù)が特許保護(hù)の対象となるものであるかを公衆(zhòng)が十分に理解できるようになっている。よって、特許請求の範(fàn)囲の最も重要な役割として、特許権の保護(hù)範(fàn)囲を確定することである。即ち、それにより、どのような技術(shù)案が特許保護(hù)の対象となるものであるかを社會公衆(zhòng)及び司法機(jī)関が判斷しやすくなっている。請求項を読むことによれば、その簡潔な文言から特許権の保護(hù)範(fàn)囲を容易に理解することができる。
      しかしながら、特許請求の範(fàn)囲という法律文書があるからといって、全ての問題が解決できたということではない。保護(hù)対象となる技術(shù)案を簡潔な文言で表現(xiàn)することは簡単ではなく、如何なる狀況においても理想的な結(jié)果が得られるとは限らない。特許請求の範(fàn)囲に係わる発明は文言で限定され、即ち、発明や実用新案の創(chuàng)造構(gòu)想を文言で表現(xiàn)するため、文言そのものの不確定性と、思案が正確に表現(xiàn)できないという面とにより、文言で限定される技術(shù)案の保護(hù)範(fàn)囲が不明確であたっり確定できなかったりするという狀況は避けられない。出願人としても、創(chuàng)造構(gòu)想に含まれる全ての均等の技術(shù)案が文言の形で確定することが難しい。ある場合では、機(jī)能又は効果特徴で請求項を限定することも許される。特許請求の範(fàn)囲をなす文言に基づき明確な保護(hù)範(fàn)囲が得られるとは限らない。それにより、特許請求の範(fàn)囲を如何にして見るか、如何にしてその役割を奏するかという問題が出てくる。それについて、早い時期に特許制度を?qū)g行し始める國も長期にわたって探索してきた。探索の焦點(diǎn)として、特許権者のために効果ある保護(hù)を提供することと、社會公衆(zhòng)のために十分な法律確定性を提供することとの間にきちんとバランスが取れるようにすることにある。
特許制度の実行経過において、歴史上の各時期では、それぞれの國が特許権の保護(hù)範(fàn)囲の確定方法について異なるやり方を試みてきた。一般的には、歴史上で三つの代表的なやり方があると思われる。一つ目は、英米を代表とする「周辺限定制」、二つ目は、ドイツを代表とする「中心限定制」、三つ目は、「折衷制」というやり方である。
     「周辺限定制」については、當(dāng)該原則によれば、特許権の保護(hù)範(fàn)囲が特許請求の範(fàn)囲のみにより認(rèn)定される。即ち、厳格的に特許請求の範(fàn)囲の文言に基づき解釈しなければならない。特許請求の範(fàn)囲に記載された範(fàn)囲は、特許保護(hù)の対象となる最大限である。それに基づき、特許請求の範(fàn)囲を厳格的に解釈しなければならず、特許権の保護(hù)範(fàn)囲は特許請求の範(fàn)囲における請求項の範(fàn)囲を超えてはならず、特許請求の範(fàn)囲に含まれていない內(nèi)容は特許権の保護(hù)範(fàn)囲には入らない。特許権者は、當(dāng)該範(fàn)囲內(nèi)で権利を行使しなければならない。特許請求の範(fàn)囲が不明瞭であったり不明確であったりする場合に限って、明細(xì)書と図面に基づく特許権の保護(hù)範(fàn)囲に対する限定解釈が適用される。當(dāng)該原則を採用する主な國として、イギリス、アメリカ等の國が挙げられる。
     「中心限定制」については、當(dāng)該原則によれば、請求項の文言で表現(xiàn)される範(fàn)囲は、特許権の保護(hù)対象となる最小範(fàn)囲である。特許権の保護(hù)範(fàn)囲は、特許請求の範(fàn)囲の記載を中心と根拠とするとともに、ある程度で拡張してもよい。即ち、特許権の保護(hù)範(fàn)囲が特許請求の範(fàn)囲を中心とすると認(rèn)定される一方、特許請求の範(fàn)囲の記載に拘らずに、當(dāng)該発明創(chuàng)造の性質(zhì)や目的も考慮に入れ、明細(xì)書と図面の內(nèi)容を參照しながら発明創(chuàng)造の構(gòu)想全般を全體的に理解し、中心以外の一定の範(fàn)囲內(nèi)の技術(shù)も特許保護(hù)の範(fàn)囲內(nèi)に入れる必要もある。當(dāng)業(yè)者が明細(xì)書と図面を分析して含まれてよいと考える技術(shù)であれば、特許権の保護(hù)範(fàn)囲に入るものである。當(dāng)該原則を採用する主な國として、ドイツ等の大陸法系の國が挙げられる。
    「周辺限定制」と「中心限定制」という二つの學(xué)説の長所と欠點(diǎn)が互いに補(bǔ)足しあっている。前者は、社會公衆(zhòng)に対する特許権の保護(hù)範(fàn)囲の確定性を確保することには有利であるが、融通がきかないため、請求項の作成があまりにも重要すぎたことになり、例え少しのミスでも取り返しのないこととなり、特許権者のために効果ある法律保護(hù)を提供することができなくなる。一方、後者の長所として、その保護(hù)範(fàn)囲の拡張性が高く、柔軟性のあることであり、特許権者には有利である。しかしながら、融通が利きすぎてしまうと、必要な法律確定性の保証には有利ではなく、安定的な経済秩序の構(gòu)築には有利ではなく、公衆(zhòng)にとっては公平性が足りない。
    「周辺限定制」と「中心限定制」とは、いずれもある面では不足があるため、「中間道」としての「折衷制」が現(xiàn)れてきた。「折衷制」という原則は、「周辺限定」原則と「中心限定」原則との折衷である。當(dāng)該原則によれば、特許権の保護(hù)範(fàn)囲は主に特許請求の範(fàn)囲の記載に基づき認(rèn)定され、特許請求の範(fàn)囲の記述に不明點(diǎn)や不明確なところがある場合、明細(xì)書と図面に基づき特許請求の範(fàn)囲を解釈することもできる。當(dāng)該原則を採用する主な國として、「歐州特許條約」の加盟國である。このように、「折衷制」により、特許権の保護(hù)範(fàn)囲を確定する際に、請求項の內(nèi)容に準(zhǔn)ずる原則に従いながら、明細(xì)書と図面に基づき請求項を解釈するという折衷的解釈をする原則も結(jié)びつけている。こうして、特許の保護(hù)範(fàn)囲と請求項の文字記載の保護(hù)範(fàn)囲とはまったく一致しなければならず、請求項には不明確なところがある場合に限って明細(xì)書と図面に基づきそれらを明確にするという「周辺限定」原則の採用が避けられるし、その一方、請求項の総括的な発明中核だけを確定して、その保護(hù)範(fàn)囲としては、當(dāng)業(yè)者が明細(xì)書と図面を分析してから特許権者の保護(hù)請求している範(fàn)囲に屬すると認(rèn)定する範(fàn)囲まで拡張することができるという「中心限定」原則の採用も避けられる。折衷的解釈は「周辺限定制」と「中心限定制」との中間にあるものであり、それにより、特許権者に対する合理的で正當(dāng)な保護(hù)と、公衆(zhòng)に対する法律安定性及びその合理的な利益とが結(jié)びつけられている。
     特許権の保護(hù)範(fàn)囲と請求項の解釈について、中國の特許法としても「折衷制」原則を採用している。つまり、明細(xì)書と図面に基づき請求項を合理的に解釈できるということが受け入れられている。合理的に解釈するということにより、ある範(fàn)囲內(nèi)で解釈できるようになるが、どこまで解釈できるか、具體的な実務(wù)で如何にして確定するかは、具體的な狀況に応じて確定する必要がある。請求項に対する解釈は「請求項に準(zhǔn)ずる」という規(guī)定に従わなければならないことから、請求項の內(nèi)容に従わずに解釈してはいけず、請求項の內(nèi)容を解釈する際にその範(fàn)囲を拡張しすぎたり、上位概念の內(nèi)容を明細(xì)書のある具體的な実施例に絞るという縮小解釈をしたりすることは、「請求項に準(zhǔn)ずる」という立法趣旨に背いている。
     明細(xì)書と図面に基づき請求項を解釈することで特許権の保護(hù)範(fàn)囲を確定する際に、さらに均等の原則と禁反言の原則という二つの重要な原則も結(jié)びつけることが注意されたい。
     均等の原則は、主に請求項の文言で表現(xiàn)される保護(hù)範(fàn)囲に対する拡張解釈に用いられる?!妇取工趣稀⒈桓嫒摔吻趾φ撙摔瑜陮g施される技術(shù)案が、特許の請求項に係る技術(shù)案と比べると、一つ又は一部の技術(shù)的特徴で相違しているが、対応する技術(shù)的特徴がほぼ同様な方法でほぼ同様な機(jī)能を達(dá)成させ、ほぼ同様な効果を生じる場合、特許権の保護(hù)範(fàn)囲に入り、特許権を侵害する行為をなすことである。
     禁反言の原則は、主に請求項の文言で表現(xiàn)される保護(hù)範(fàn)囲に対する限定解釈に用いられる。均等の原則は、請求項の保護(hù)範(fàn)囲を均等の技術(shù)案まで拡張し、ある程度では特許権者の利益を拡大している。禁反言の原則は、均等の原則を限定するものであり、社會公衆(zhòng)の利益を守ることができる。特許権者が、特許出願及び特許無効審査の際に、請求項の範(fàn)囲について特許行政機(jī)関に主張した內(nèi)容は、その権利の範(fàn)囲を確定する根拠とされるべきである。つまり、特許権者が、従來技術(shù)に対する舊請求項の新規(guī)性欠如又は進(jìn)歩性欠如の欠陥を克服するために一旦あきらめた範(fàn)囲は、権利侵害判定時に、解釈することで再び均等の保護(hù)範(fàn)囲に入れてはいけない。禁反言の原則は、信義誠実の原則の具體的な表れであり、特許権者が反言して請求項の保護(hù)範(fàn)囲を勝手に拡張したり縮小したりすることで、公衆(zhòng)の利益を損なうことを防止することができる。
     以上で述べたように、発明又は実用新案の特許権の保護(hù)範(fàn)囲が請求項の內(nèi)容により特定されるが、ある場合では、請求項の內(nèi)容を解釈する際に明細(xì)書と図面も參照する必要がある。よって、発明又は実用新案の特許権の保護(hù)範(fàn)囲と請求項の解釈とは密接に関係している。請求項の內(nèi)容を解釈する際に、均等の原則と禁反言の原則との適用も注意されたい。つまり、請求項を正確に解釈することは、複數(shù)の方法を総合的に適用する結(jié)果である。このようにしてこそ、特許権者のために効果ある保護(hù)と、社會公衆(zhòng)のために十分な法律確定性との関係をうまく扱うことができる。





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